駿河湾地域新事業推進研究会 会則
(名称)
第1条 本会は、駿河湾地域新事業推進研究会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を清水商工会議所内に置く。
(目的)
第3条 本会は、駿河湾地域における地元企業のニーズと大学の研究シーズを、産学官連携によって集
結することにより、地域循環型社会に資する新事業の創出を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)循環型社会推進に係る研究テーマの探索・研究開発支援
(2)新事業創出に係る事業化可能性調査(FS)の実施
(3)新技術・新分野への進出支援並びに技術の高度化支援
(4)大学への研究委託並びに大学との共同研究
(5)情報の発信・提供、研修会、講演会の開催
(6)その他、本会の目的達成のための事業
(会員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)新産業開発振興機構に加入の企業及び団体
(2)本会の目的に賛同する大学及び公的機関並びにその他会長が認める者
(役員)
第6条 本会に会長1名、副会長2名、幹事若干名、会計監事2名を置く。
2 役員は、総会において会員の中より互選によって決める。
3 役員の任期は2年とする。
(役員の職務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が定める順位により、その職
務を代理する。
3 幹事は目的達成に向けて、事業内容を協議する。
4 会計監事は会計を監査する。
(会費)
第8条 本会の会費は、月額2万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項の会員は、会費の納入を免除する事ができる。
3 第1項の規定にかかわらず、会長は、事業推進上必要と認める時は役員会の承認を得て、特別
会費を徴収することができる。
第10条 会員の意志により、本会を退会する場合には、所定の書式をもって事務局に退会を届けなけれ
ばならない。この場合において既に納入した会費については返却しない。
(コーディネータ・アドバイザー・顧問・特別顧問)
第11条 本会の事業を円滑に行うため、コーディネータ・アドバイザー・顧問・特別顧問を置くこと
が出来る。
(会議の種別)
第12条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし必要に応じ臨時総会を開くことができる。
3 役員会は、必要に応じ開催する。
(会議の機能)
第13条 総会は本会の事業計画のほか重要事項を議決する。
2 役員会は本会の基本的方針、総会に付議すべき事項及びその他総会の議決を要しない会務の運
営に関する事項等を決定する。
(招 集)
第14条 総会及び役員会は、会長が招集する。
(会議の議長)
第15条 総会及び役員会の議長は会長がこれに当たる。
(会 議)
第16条 会議は過半数の出席がなければ開会することができない。
2 議決は出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
(部会及び委員会)
第17条 会長は事業の円滑な推進を図るため、必要と認めるときは、役員会の承認を経て部会及び委員
会を置くことができる。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第19条 本会の事業計画及び収支予算は、役員会の承認を経て総会の議決を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第20条 本会の事業報告及び収支決算は、会計監事の監査を経た後、役員会の承認及び総会の議決を得
なければならない。
(事務局)
第21条 本会の事務局は清水商工会議所産業情報部内に置く。
2 事務局に事務局長、その他の職員を置く。
(委任)
第22条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会の承認を経て会長が別に定める。
附 則
1.この会則は、平成17年8月29日から施行する。
2.本会の設立当初の役員任期は、第6条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。